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解体用語集

 解体用語集
リサイクル法
    建設リサイクル法とは「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」の通称です。 平成14年5月30日から床面積80平方メートル以上の解体工事の際は発注者による工事の事前(工事着手の7日前まで)の届出や、業者から発注者への事後報告が義務づけられました。これにより届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。古屋組では、この届出を事前にして解体工事を行います。
マニフェスト
    マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事等により発生した産業廃棄物が発生現場から各中間処理場を経て最終処分場にたどり着くをまでの流れを 票にまとめたものです。このマニフェストを交付しない場合や記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となり、最悪の場合お客様までがその対象となります。 ご注意ください。
木造
    柱やはりなどの主な構造部分を木材で作る建築物のことです。軽いので土地に影響を与えにくいことと、耐震性に優れていることが特徴とされています。しかし、部材が変形しやすいなどといった不利な点も多く、規模には制限があります。解体後はチップ処理され、リサイクル資源として利用されています。
鉄骨造(S造)
    重量鉄骨造と軽量鉄骨造の2種類があります。軽量鉄骨造は軽量形鋼と呼ばれる鋼材で建物の骨組みを組み上げる建築物のことです。燃えにくく、耐久力が高いだけでなく品質も安定しているので設計の自由度が高いことが特徴です。重量鉄骨造は鉄骨自体がとても丈夫なので、柱の本数が少なく、軽量鉄骨造よりさらに設計の自由度があり、大きい空間のある建物も建築することができ、耐用年数も長いです。
鉄筋コンクリート造(RC造)
    「Reinforced Concrete」の頭文字をとり、このように呼ばれています。鉄筋で骨組みを、そしてその周囲をベニヤなどの型枠で囲み、そこにコンクリートを流し込んでつくられた建物のことをいいます。耐震性、耐火性に優れており、6〜7階建てマンションなどの中高層建築物に多く用いられています。
鉄筋鉄骨コンクリート(SRC造)
    「Steel Reinforced Concrete」の頭文字をとり、このように呼ばれています。主要な構造体は骨組みを鉄骨、その周囲を鉄筋コンクリートで造り、そこに床や壁をはめ込んだ建物のことをいいます。耐久性・耐震性は抜群ですが、重量がとてもあるので、基礎も大きくしなければなりません。また工期、費用とも高価になるので、一般的には高層建築物などの建築する際に用いられています。
         
鉄骨造(S造)
    重量鉄骨造と軽量鉄骨造の2種類があります。軽量鉄骨造は軽量形鋼と呼ばれる鋼材で建物の骨組みを組み上げる建築物のことです。燃えにくく、耐久力が高いだけでなく品質も安定しているので設計の自由度が高いことが特徴です。重量鉄骨造は鉄骨自体がとても丈夫なので、柱の本数が少なく、軽量鉄骨造よりさらに設計の自由度があり、大きい空間のある建物も建築することができ、耐用年数も長いです。
         
プレハブ
    「前もって組み立てる」という意味の「prefabricated」を和製英語にし、このように呼ばれています。柱、壁、床といった建築部材を、工場で生産し、現場で組み立てた建築物のことです。また、安定した品質かつコストも安いのが特徴で、木質系、鉄骨系、コンクリート系といった材質があります。工法的にも現場で組み立てるパネル方式と、立体的に組み立てたものを現場に据え付けるユニット方式の2種類あります。
土間コンクリート
    地面に砂利や砕石などを敷き込み突き固め、その上に直接コンクリートを打って造られた床のことです。「土間コン」とも呼ばれています。解体工事の際にはコンクリートをはつり、整地の際に土を盛って高さを合わせることもあります。
モルタル
    建築材料のセメントモルタルのことです。一般的にセメントと砂(細骨材)と水を錬り混ぜ、モルタル仕上げやモルタル防水、セメント瓦・厚形スレートといったモルタル板など、幅広く使われています
敷地境界線
    基本的に建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定はありません。(ただし「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文はあります。)しかし 、民法では以下のように規定されています。
・ 建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなけ  ればならない。
・ ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う
また、解体工事において問題が起きやすいこととして「敷地境界線上にあるブロック塀の処理」が挙げられていますので、こういった場合、通例では隣人同士の話し合いによって、処理するか維持するかを決めています。
解体後の滅失登記
   

建物、家屋を解体したら1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記をしなければなりません。滅失登記は申請義務になっていますので、登記の申請を怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがありますので、ご注意ください。建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続きの仕方について、建物取毀し証明書の発行とともに解体業者にアドバイスしてもらいましょう。

古屋組では解体後の滅失登記申請を代行します。(35000円〜)

申請すると法務局から市町村役場へ通知が行くため、施主が手続きをしなくても課税台帳からはずれます。


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