建設リサイクル法について
分別解体等及び再資源化等の義務 下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準に当てはまる場合について対象建設工事になります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築工事となります。 解体工事が次のようになります
分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は下記の通りです @コンクリート Aコンクリート及び鉄から成る建設資材 B木材 Cアスファルト・コンクリート ただし廃木材については解体工事現場から 最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等のついては 焼却を行ってもよいこととしています 【トップへ】 リサイクルの目標と促進方法
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