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建設リサイクル法について

分別解体等及び再資源化等の義務
リサイクルの目標と促進
注者と受注者の義務
分別解体の施工手順


分別解体等及び再資源化等の義務

下表の規模以上の工事について、分別解体等及び再資源化等が義務付けられました。
工事の種類 規模の基準 語句の意味
建築物の解体 80u 新築 新たに建築物を建てること
建築物の新築・増築 500u 増築 同一敷地内において、
既存建築物の床面積を増加させること
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 1億円 改築 建築物の全部又は一部を除去するか、
災害等により失われた場合に、用途、規模、構造等が
従前の建築物と著しく異ならない建築物を建てること
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 500万円 修繕 同じ材料を用いて本の状態に戻し、
建築当初の価値に回復させるための作業
模様替(リフォーム等) 建築物の材料、仕様を替えて
建築当初の価値の低下を防ぐ作業
(修繕、模様替は、建築物の床面積が増減することはない)
注1)解体工事とは建築物の場合、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床板、屋根板、又は横架材で建築物の自重もしくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝動を支える部分を解体することをさします。
注2)建築物の一部を解体、新築、増築する工事については、当該工事に係る部分の延床面積が基準に当てはまる場合について対象建設工事になります。また建築物の改築工事は、解体工事+新築工事となります。



解体工事が次のようになります
従来は・・・ 今後は・・・
ミンチ解体
(ミンチ解体とは分別せずに
建築物を一気に壊す解体のことです)
分別解体
混合廃棄物
(なにもかも混ざっている状態)
分別
コンクリート塊
アスファルト・コンクリート塊
建設発生木材
最終処分
(埋める)
リサイクル


分別解体等及び再資源化等が必要となる特定建設資材は下記の通りです
@コンクリート Aコンクリート及び鉄から成る建設資材
B木材 Cアスファルト・コンクリート
ただし廃木材については解体工事現場から
最も近い再資源化施設までの距離が50kmを超える場合等のついては
焼却を行ってもよいこととしています
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リサイクルの目標と促進方法

コンクリート 木材 アスファルト
リサイクル率の目標 平成22年度に95% 平成22年度に95% 平成22年度に95%
促進方法 破砕、選別、混合物除去
、粒度調整等を行ない、
再生クラッシャーラン、
再生骨材等に再資源化
チップ化し、木質ボード、
堆肥等原材料に再資源
化新たな利用を促進する
為の技術開発
破砕、選別、混合物除去、
粒度調整等を行ない、
再生加熱アスファルト混合物、
再生骨材等に再資源化
国直轄工事率先利用 現場から40kmの範囲
内で再骨材等が入手
できる場合は、利用され
る用途に要求される品質
等を考慮し経済性に
かかわらず利用
木質コンクリート型枠へ
の再生木質ボードの適
用法面緑化材、
雑草防止剤等への
再生木質マルチング材の適用
現場から40km・1.5時間
の範囲内で再生加熱
アスファルト混合物等が
入手できる場合は
利用される用途に
要求される品質等を
考慮し経済性にかかわらず利用


分別解体等と再資源化等の義務付け解体工事のリサイクル材を適用【トップへ】


受注者と発注者の義務
発注者 受注者
@事前届出 @受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等のついて、都道府県知事に届け出ることが必要です。 対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
A変更命令 A告知・契約
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事により変更命令が行なわれます。変更命令には従わなければなりません。 受注者は、請け負った建設工事の全部または一部を他の建設業者に下請けさせる場合には、元請業者は、下請業者に対し、都道府県知事への届出事項を告知したうえで契約を結びます。
B分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場のおける標識の掲示(受注者(元請・下請とも)の義務)
分別解体等、再資源化等の実施にあたっては、解体工事業者は、
解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示します。
また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。なお、建設業許可業者が工事を行う場合は、建設業に基づく標識に掲示や主任技術者等の配置が必要となります。
C再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。

建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。
古屋組の建設業の許可票
土木工事業 大阪府知事許可(般-第99907号)
とび土工事業 大阪府知事許可(般-第99907号)


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分別解体の施工手順
分別解体等は以下の手順で行います

木造解体工事の場合
@対象建築物等に関する調査の実施 対象となる建築物等、その周辺状況、作業場所
、搬出経路、残存物品の有無等の調査を行ないます。
A分別解体等の計画作成 次の事項を内容とする計画を作成します。
イ)対象建築物等の関する調査の結果及び
  工事着手前に講ずる措置の内容
ロ)工事の工程の順序及び工程ごとの
  作業内容と分別解体等の方法
ハ)対象建築物等に用いられた
特定建設資材廃棄物
   種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる場所
ニ)その他分別解体等の適正な実施を確保するための措置等
特定建設資材 特定建設資材廃棄物
コンクリート コンクリート塊
(コンクリートが廃棄物となったもの)
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材 建設発生木材
(木材が廃棄物となったもの)
アスファルト・コンクリート アスファルト・コンクリート塊
(アスファルト・コンクリートが廃棄物となったもの)
B工事着手前に講ずる措置の実施 工事の実施の前に作業場所及び搬出経路の
確保等を図ります。また、残存物品等、
特に家電リサイクル法の対象物について
、発注者が事前に搬出を行なったか確認します。
C工事の施工 計画に基づいて硬解体工事を施工します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、
必要に応じて手作業又は、手作業及び
機械作業に併用により行ないます。

新築工事の場合 土工構造物の解体の場合
@対象建築物等に関する調査の実施 @土木構造物の付属物
A分別解体等の計画の作成 A土木構造物本体
B工事着手前に講ずる措置の実施 B基礎・基礎くいの順に解体します
C工事の施工の順に行います


標準的な解体作業手順

内装材等の取り外し


屋根葺き材の撤去


上部構造部分の撤去


基礎の撤去

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